- 入会
・(定款7条により)入会は、(以下の手続きを経ることにより)誰でも自由にできる。
・入会するときは、所定の入会申込書を作成し、代表理事に届けなければならない。
・入会日は、所定の入会申込書の提出および初年度の会費納入が確認された日とする。 - 退会
・(定款10条により)退会は、自由にできる。
・退会するときは、所定の退会届を代表理事に提出するとともに、未納の会費を速やかに納入しなければならない。
・(定款8条により)納入された会費はいっさい返還しない。 - 付則
・この細則は、会員種別にかかわらず、すべての会員の入退会に適用する。
・この細則は、平成18年4月1日から施行する。